町民税について

個人住民税(町・道民税)の概要

課税の根拠

基準日等…毎年1月1日現在、士幌町内にお住まいの人に、前年1年間の所得に対して課税されます。
(1月1日以降に士幌町から転出されても、全額を士幌町に納付していただくことになります。)
(退職等でその年に所得がなくても納付していただくことになります。)
また、士幌町内に居住されていなくても、事業所や家屋敷などをお持ちの人には、均等割が課税されます。

計算方法

町・道民税は、それぞれ均等割と所得割で構成されており、その合計額が年税額となります。

次の人には、均等割も所得割も課税されません。
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人
均等割について
均等割の税額は年間で、定額5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)です。
次の人には均等割は課税されません。
・前年中の所得金額が次の金額以下の人:28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+17万円
(※同一生計配偶者及び扶養のない方は17万円は加算されません)

所得割について

所得割の税額は、次の計算式によって算出します。
【所得割額=課税標準額[(1)所得金額(前年の収入金額から算出)-(2)所得控除合計金額]×(3)税率】

(1)まず、収入金額から所得金額を算出します。

算出方法は、以下の速算表のとおりです。

(2)次に、所得金額から所得控除額を差し引き、課税標準額を算出します。

所得控除については以下のとおりです。(所得税の控除額と異なる場合がありますのでご注意ください)

(3)課税標準額に税率をかけ、所得割を算出します。

税率は一律で、町民税6%、道民税4%です。
町民税・道民税をそれぞれ別に計算し、合計が所得割額となります。

次の人には所得割は課税されません。
・前年中の所得金額が次の金額以下の人: 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円(※同一生計配偶者及び扶養のない方は32万円は加算されません)
・収入から必要経費、所得控除合計金額を差し引いた後の金額(課税標準額)が、ゼロ以下になる人
・土地・建物などの譲渡所得、株式の譲渡所得などの「分離課税所得」や、町道民税と所得税の人的控除額の差を埋める「調整控除」については、別の計算式で算出し控除として合算しています。計算方法の詳細については、税務収納グループまでお問い合わせください。

町・道民税の納付方法

特別徴収

給与特徴

納税義務者の給与から、6月から翌年5月にかけて毎月天引きされ、給与の支払者(会社など)が町に納める方法

年金特徴

納税義務者の年金から、4月から翌年2月にかけて年金支給月に天引きされ、年金の支払者(日本年金機構など)が町に納める方法(この制度が新たに適用になるかたは徴収方法が異なります)

普通徴収

個人納付

納税義務者が納税通知書によって、年4回の納期で直接納める方法

お問い合わせ先
町民課/住民諸税係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5214
FAX番号:01564-5-2860