高額療養費・限度額適用認定証について

高額な診療を受ける場合(入院・外来どちらでも)は、国民健康保険証と限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。「認定証」の交付は、町民課国保医療係へ申請願います。
申請には、申請される方の身分を確認できるもの(運転免許証など)が必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 (マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。)

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方

月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、表1の自己負担限度額を超える場合、高額療養費が支給されます。
なお、支給対象の方については、医療機関を受診した月の約3カ月後に士幌町から申請のお知らせを送りますので、事前のお手続きは不要です。

申請書ダウンロード

70~74歳(高齢受給者証をお持ち)の方

所得区分が一般または現役並み所得者Ⅲの方は、「保険証兼高齢受給者証」で所得区分の確認ができるので、「認定証」は不要です。

月単位で自己負担額が表2の自己負担限度額を超える場合(75歳になる月は、個人ごとに表2の限度額の2分の1が限度額になります。)、高額療養費が支給されます。
なお、支給対象の方については、医療機関を受診した月の約3カ月後に士幌町から申請のお知らせを送りますので、事前のお手続きは不要です。

申請書ダウンロード

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方

区分Ⅰ・Ⅱの方

郵送による申請

  1. 申請書
  2. 身分証明書の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
  3. 委任状(代理人が請求される場合)

上記の必要書類を封筒に入れて、下記住所まで送付してください。発行や郵送に日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。

入院したときの食事代

入院したときは、食事代の一部(標準負担額)を次のとおり自己負担していただきます。

標準負担額(療養病床以外に入院した場合)

住民税課税世帯(区分:ア・イ・ウ・エ) 1食460円
住民税課税世帯で指定難病の方(※1) 1食260円
住民税非課税世帯(区分:オ・低所得者Ⅱ)
90日までの入院
1食210円
住民税非課税世帯(区分:オ・低所得者Ⅱ)
90日を超える入院
1食160円(※2)
住民税非課税世帯(区分:低所得Ⅰ)※1 1食100円

※1 都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方
※2 過去12カ月の入院日数合計が90日を超えた場合該当

療養病床に入院した場合(65歳以上の方)

住民税課税世帯(区分:ア・イ・ウ・エ) (食費)1食460円
(居住費)1日370円
住民税非課税世帯(区分:オ・低所得者Ⅱ) (食費)1食210円
(居住費)1日370円
住民税非課税世帯(区分:低所得者Ⅰ)※1 (食費)1食130円
(居住費)1日370円

※1 70歳以上の方のみ

お問い合わせ先
町民課/国保医療係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-7-7726
FAX番号:01564-5-2860