士幌町空き店舗対策事業について

士幌町空き店舗対策事業

対象者

次の①から⑥をすべて満たす方が対象者になります。

  1. 町内にある空き店舗で、過去に町の補助金等当(事業は除く)を受けていない建物を利用して小売店、飲食店及びサービス業等を開始事(業承継は除く)する事業者(新設、増設、移転等)
  2. 町内の事業者で、常時使用する従業員の数が20人以下の法人又は個人
  3. 事業開始後6カ月を経過し、日々の営業実態のわかる帳票類(直近3カ月分)を提出できる事業者
  4. 士幌町商工会の会員となり、経営指導を受けている事業者
  5. 町有地又は町有建物の貸借を受けて開業したものでない事業者
  6. 過去に商工業活性化推進事業による商店街空き店舗対策事業の助成を受けていない事業者(法人成りも含む。)

助成額

①店舗改修費、店舗内の設備及び備品(いずれも固定資産税の対象となる償却資産)及び開業に必要な経費のうち繰延資産に該当するものの3分の2以内(千円未満の端数は切り捨て、300万円を限度、初年度のみ1回)
②店舗にかかる月額家賃(敷金及び礼金を除く)の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て、月額3万円及び3年間を限度)

各種様式